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今回の内容は、「【 ラウンジ嬢 税金 】キャバ嬢勉強会!知って得する見落としがちな消費税!」みんな知っている消費税。消費税の納税義務は法人にあるので、本来なら個人が払うことはありませんが今回はその例外です。
今回の寄稿者は六本木ラウンジ経験者のももさん。税金について詳しい彼女が今回「消費税について」という記事を書いてくれました!キャバ嬢やラウンジ嬢、クラブホステスの皆さんは今一度消費税とは何者かを確認しておきましょう!
以前に所得税や住民税について書きましたが、今回は消費税について書きたいと思います。
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消費税の納税義務者は国内取引の納税義務者は個人事業者と法人です。実は法人以外も売上によっては納税義務があります。
キャバ嬢やラウンジ嬢やクラブホステスさんなどのナイトワーカーさんは従業員の給与として受け取っているような気持ちになりますが、実は「報酬」であり、個人事業主の「売上」扱いなのです。報酬は税込で受け取った売上と考えられています。
ただ、経費はすでに消費税を支払っています。
例えば、ドレスを買った場合それには消費税がかかっていますよね。
もし税込とも何も書かれていなかったとしても、報酬と同様、「税込」だと考えられます。だから、報酬(税込)から経費(税込)を引いた金額のみに消費税の支払い義務が生じます。
以下は国税庁の「消費税のしくみ」より引用しました。
つまり、上記の消費税の納税者の条件を簡単にまとめると、
【前々年度の収入が1000万円以上】または【前年度の1月1日から6月30日まで収入が1000万円超えている】人が収入から経費を引いた純利益に対して、10%の消費税を納めないといけなくなります。
昔は前年度の1月1日から6月30日までの特定期間に1000万円超えたら消費税を払わないといけない、という特例がなかったため、2年間はどの中小企業も消費税の納税義務がなく、キャバクラやホストクラブが2年経つと店名が変わっていました。
私の推測ですが、2年毎に身内で経営者を変えて消費税の納税を2年免除されていたのではないでしょうか?
大きい有名なお店は店名が頻繁に変わる方がマイナスなので、そんなことしてないですけどね。
2年間は免除と言っても売れっ子キャバ嬢さんであれば、半年で1000万円だと月約167万で超えてしまうので、2年目から所得税や住民税と別で支払う義務が発生してしまいます。
また特定期間は1000万円以下だったとしても、その翌年は月約84万で年1000万円を超えてしまうので、3年目は消費税の支払い義務が生じるかと思います。
確定申告の時に思ったより税金を払わないといけない、ということが起きるので年収が1000万円を超えている人は気をつけましょう。
消費税免除期間をさらに2年間伸ばすために「法人成り(なり)」と言って、個人事業主ではなく法人にして、さらに2年間消費税を免除されるやり方もあります。
たくさん税金を納めているナイトワーカーさんはぜひ税理士さんに相談してみてください。
頑張って働いているのにたくさん税金を納めるのって嫌ですよね。
世の中の経営者もサラリーマンもみんなそうだと思います。
ただ、ちゃんと納税することによって自分の社会的地位も守られ、クレジットカードを作ったり、自分名義で家を借りられたりします。
お店からもらう明細ではなく、ちゃんとした確定申告書類で自分の年収を証明できて、さらに納税をきちっとしているとわかったら、ちゃんとしっかりしている子だなと良く思ってくれるお客さんがいると思います。
またお金を持っているお客さんであれば、大体の人は納税をたくさんして苦労もしているので、話のネタにもなります。
ぜひ勉強してみてください。
キャバ嬢やクラブホステス、ラウンジ嬢は個人事業主なので、今回の記事はよく読んでおけば後々苦労することが無くなるかもですね。
頑張って稼いだお金を納税し、私たちの生活を豊かにしているのは確かなので未納だけはやめましょうね!
話は変わって稼ぎやすいラウンジやキャバクラでオススメは?と質問がありましたので下に地域別で掲載しています。
ラウンジ・キャバクラ オススメエリア
【 六本木 エリア 】【 恵比寿 エリア 】【 西麻布 エリア 】
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