今回の内容は、「元キャバ嬢会計事務所勤務が税金について教えます!所得税って何?編」。
働き始めたばかりの人は、「給料から勝手に天引きされている所得税って何?!」って驚いたのではないでしょうか?
かくいう大人になったわたくしも、未だによく分かっていません。(おいおい!)
今回の寄稿者はキャバクラ経験者のももさん。
会計事務所で働いていた経験から、夜のお仕事に関わる給与のことや所得税に関して、詳しく解説してくれました!
とても参考になる記事になっています!必ず見たほうがいいですよ!
キャバ嬢やラウンジ嬢などのナイトワーカーの方は確定申告はどうしていますか?
私は以前会計事務所に勤めていて、水商売の方向けの確定申告を行なっていました。
今回はナイトワーカー向けに確定申告について説明したいと思います。
水商売は「給料」とみんなが言うので給与所得を受け取っているように感じますが
実はナイトワーカーで雇用契約をまいて雇用関係になっている人は男性スタッフ(黒服)だけです。
女性は雇用関係ではないので「報酬」と言って厳密に言うと給与ではありません。
よく銀座のホステスさんは銀座のクラブの中で自分もお店を開いているイメージと言いますが、給与や税務的にも本当にその通りで「社員」や「従業員」ではなく、「個人事業主」と言います。
普通の会社員であれば
「特別徴収」
と言って所得税や年金や住民税が給与から天引きされていますが、
個人事業主は
「普通徴収」
と言って自分で確定申告をして市区町村から送付されてくる納税通知書によって納税しないといけません。
税金が引かれないから、
「水商売は税金引かれないからラッキー♪」
と思っている方もいるかもしれませんが
これは脱税です。
初めてのキャバクラで面接や体験入店をする女の子で勘違いしている子が多いんで気を付けてくださいね!
ただ、雇用契約を結んでいる訳ではないので税務上では「外注費」でお店は処理していて、税務署にバレにくいのでそのまま脱税している状態の人がほとんどだと思います。
所得税は、個人の所得に対してかかる税金で、1年間の全ての所得から所得控除を差し引いた残りの課税所得に税率を適用し税額を計算します。(国税庁ホームページより引用)
ナイトワークの方は、何かよくわからないけどお店に報酬から10%(以上)天引きされていることが多いですよね。
10%が「所得税」になっている場合はかなりの確率でお店が「源泉徴収」と言って、
報酬額面の10.21%(所得税10%+復興特別所得税0.21%)
を天引きし、お店は源泉徴収した所得税を翌月の10日までに納めています。
所得税は累進課税と言い、収入によって税率が変わるのですが、日本はどの企業も外注の方にはとりあえず一律で10%源泉所得する風習があるのです。
【所得税の速算表】(平成27年分以降)
課税される所得金額 | 税額 | 控除額 |
---|---|---|
1,000円 から 1,949,000円まで | 5% | 0円 |
1,950,000円 から 3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
3,300,000円 から 6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
6,950,000円 から 8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
9,000,000円 から 17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
18,000,000円 から 39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
40,000,000円 以上 | 45% | 4,796,000円 |
確定申告をする1月頭〜3/15日の間にお店に
「源泉徴収票をください」
と伝えましょう。そうすると1年間で自分が納めた所得税の紙がもらえます。
しかし、過去確定申告を担当した中で悪質なお店だと、所得税ではなく「厚生費」のような名前に変えていて、税金を天引きしているように言われていたのにお店に源泉徴収票をくださいと頼んだら、「うちは払ってないよ」と言われたナイトワーカーの方もいました。
要は「税金」と言いつつお店がナイトワーカーさんから搾取しているだけのお金です。
時給5000円であれば1時間500円もお店に何もないのに取られてるって、税金ならともかく嫌ですよね。
本当に所得税なのか、お店に取られているだけなのかで翌年に準備しないといけない税金がかなり変わるので、報酬の説明の際にちゃんと確認しましょう。
勘違いしている方も多いのですが、全ての個人事業主が税金は報酬額面全てにかかるわけではありません。
個人事業主としての報酬から経費を引いた金額に対して税金がかかります。
例えばこれが八百屋さんであれば、野菜を売った売上から野菜を仕入れた金額や領収書を書くボールペンや人を雇った人件費を引いた金額など、つまり純利益にだけ税金がかかります。
先程、所得税は累進課税で所得によって税率が変わると書きましたが、この税率は純利益の金額で決まります。
ナイトワーカーさんが経費にできるものは、通信費、交通費、接待費、取引先贈答品費、会議費、備品・消耗品費、ゴルフ・麻雀(一部)、自宅家賃(20~50%以内)などです。
化粧品やヘアメイクや衣装や名刺は消耗品、携帯代とインターネットは通信費、お客様にプレゼントをあげたら取引先贈答品費、お店に行く時や帰る時のタクシー代は交通費、スタッフと打ち合わせに行ったカフェは会議費などなど、
ナイトワーカーさんでも経費にできるものはたくさんあります。
以下は国税庁のホームページに掲載されているものです。
No.2807 ホステス等に支払う報酬・料金(令和2年4月1日現在法令等)
ホステス等に報酬・料金を支払うときは、所得税及び復興特別所得税を源泉徴収しなければなりません。
ただし、その内容が給与等又は退職手当等に該当するものについては、それぞれ給与所得又は退職所得として源泉徴収を行います。
ちなみに経費ですが、
ウィッグやメイクは経費になるのですが
自分本体自体を変えてしまう植毛や整形
はどの税理士の先生に聞いても経費に入れることはできないそうです。気をつけましょう。
少し長くなってしまったので、また別の記事で他の税金についても解説したいと思います。
筆者:もも
・銀座ホステスが教える【必要経費】について詳しく解説
・意外と見落としがちなナイトワークの【消費税】について
・キャバ嬢の確定申告は【青色申告】と【白色申告】だとどちらがお得?
・キャバ嬢は【確定申告】をした方が得!その理由を詳しく解説
社会人になって初めて住民税の存在に気付くのではないでしょうか?いきなり高額の通知が来て、「なんじゃこりゃ!?」と驚いたことを鮮明に覚えています。
その後職を転々として、住民税の存在を知らないふりして納税の義務を数年間全うしておりませんでした。
すると督促状なるものが届き、延滞料などというどっかのサラ金かと思うような金額を突き付けられ、泣く泣く無駄なお金までも支払うこととなりました。。(泣)
借金から逃れるすべはありますが、税金からは絶対に逃げられません。みなさま必ず納税はしましょう。