今回の内容は「社会保険と国民健康保険。キャバ嬢が入れる保険はどっち?」です。
国民健康保険と社会保険は加入条件や支払う金額が全然違います。
さて、今回は夜のお店で働くキャバ嬢の女の子達。
お客さんとお酒を飲んで楽しく会話をすることが仕事の彼女たちが加入できるのは国民健康保険の方です。
社会保険には基本は入れません!これ何故だと思いますか?
今回の寄稿者は六本木キャバクラ経験者の遠葉さん。
彼女が今回「キャバ嬢がなぜ社会保険に入れないのか」をわかりやすく教えます!
女性が高収入を得られる仕事としては、やはりナイトワークが主流です。
特にキャバクラは、比較的採用枠が広く高時給ということで人気の仕事です!
ただ、キャバ嬢として生計を立てていくとなると、超現実的な問題がいくつか立ちはだかってきます。
今回はその中でも「社会保険」に焦点を当て、夜の世界の社会保険事情についてお話していきたいと思います。
結論から言うと、キャバ嬢一本で生計を立てている女性のほとんどは社会保険に入ることはできません。
保険料さえ払っていれば病院にかかった際、保険証を使用することによって個人の負担額は3割程度になります。
これが保険の力です!
社会保険は、保険料の半額を所属する会社が支払ってくれるシステムのため、自己負担額は最低限で不測の事態に備えることが可能です。
しかし残念ながら、キャバ嬢はこのシステムに加入することができないのです。
「どうしてキャバ嬢は社会保険に入れてもらえないの!?」
と疑問に思った方のために説明しますね。
キャバ嬢が社会保険に加入できないのは、その労働形態が主な原因です。
多くのキャバクラではキャバ嬢を個人事業主として扱い、業務委託契約を結んでいます。
そのため、法的には「労働者」の定義から外れてしまい、社会保険の対象にならないのです。
ならば雇用契約を結んで労働者として扱ってくれるキャバクラがあればいいのに…と思うところですが、社会保険は企業側の負担が増えるため、制度を利用したくないというキャバクラがほとんどです。
よって、今後もキャバ嬢は個人事業主で、社会保険には入れないという状況は続くでしょう。
社会保険に入れないということは、ケガや病気で病院にかかるときの負担が10割全額になってしまうということで、非常にリスキーです。
そんな中自分を守るためにキャバ嬢がとれる対策として、国民健康保険に加入する方法があります。
国民健康保険とは、社会保険に加入していない人が必ず加入しなければならない制度。
入っていない場合、高額な過納金を払うことになります。
国民健康保険に入れば、社会保険同様に医療費を安く済ませることはできますが、残念ながら社会保険よりもかなり高額を納めなければならない点に注意しましょう。
参考までに、仮に1年間で750万円以上の稼ぎがあった場合、国民健康保険の保険料は年間870,000円です。
社会保険ならこの半額以下くらいなので、かなり大きい出費ですよね…。
キャバ嬢も他の労働者同様、適切な労働条件と社会保障の対象となるべきというのが私の考えです。
しかし、現状ではその実現難しいでしょう。
国に年間数十万円も支払うというのはばかばかしく感じるかもしれませんが、残念ながらこれは国民の義務…。
知らんぷりしているキャバ嬢さんはあとから痛い目に遭うリスクがあるので、一度しっかり考え直した方が良いかもしれません。
今回は「社会保険と国民健康保険。キャバ嬢が入れる保険は?」についてでした。
いかがでしたか?
病気やケガっていつするかわからないからこそ、保険は絶対入っておくべきです。
現状キャバ嬢が入れるのは国民健康保険ですが、将来社会保険に加入できる日が来るといいですね。
少し話はそれますが、キャバクラや会員制ラウンジの体入に行く際「保険証必須」のお店もあります。
例えば「歌舞伎町ビゼ」や「恵比寿インタイトル」などを運営するインソウグループのお店がそうです。
履歴書入りませんが、面接や体験入店に行く際は必ず持っていくものを確認しておきましょう。
もしわからない時はお気軽にFAstyleにお問い合わせください!